古物商許可の取扱品目はいくつでもいいのでしょうか
申請書の「取り扱う古物の区分」の13品目の欄は、該当するところに○を付けるだけなので、「どうせなら多く取っておこうかな?」と思われる方もおられるようです。
では、何個までなら一度に申請することができるのでしょう?
結論を申しますと「全部」です。13品目すべてに○を付けて申請すれば、そして もちろん審査が問題なく完了すればですが、13品目すべての古物商許可が下ります。
では、全部取っておくのが後々便利だからと、○を沢山つけておくがいいかといえば、そんなことはありません。
古物商はあくまで許可制ですか ら、その商品を実際に扱う予定がある人に許可がなされるものです。
それぞれの古物について、真贋を見抜く目や経験を問われたり、その品目を扱うためには通常必要となるであろう設備が用意されているのか、設備面での準備を問われるなど、警察署での確認事項が多く、細かくなり、申請手続き自体の難易度が上がてしまうことにも繋がりかねません。
更に、古物商の許可を受けた者は、それぞれの品目ごとに許可標識を作成して設置しなければなりませんから、業者さんに頼んで作るときには作成費も高くついてしまいます。
結局、品目はあとから追加することもできますし、追加の申請は比較的簡単ですので上記のデメリットを考慮に入れると、許可申請をする段階では「これも扱いそうだから」ではなく「これは必ず扱うことになるから」という品目だけを申請しておくほうが、スマートな申請だと言えるのではないでしょうか。
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