そもそもここでいう古物とは何でしょうか?
どういうものをいうのでしょうか。
まず、ここをしっかり押さえましょう。
皆さんがこれから商売をはじめようとされているものが、ここでいう古物に該当しなければ古物営業法の規制をうけず、古物商許可も必要ないからです。これが古物営業を適切に行うための出発点であり肝です。
古物営業法で定められている古物とは、次の3つです。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
- これらの物品(1または2)に幾分手入れをしたもの
したがって、一度消費者の手に渡ったものが対象となり、メーカーから卸売、小売といったような通常の流通段階にあるものは除かれます。
*「使用されない物品で、使用のために取引されたもの」とは?
一度消費者の手に渡った新品を使用しないでそのまま売却するような場合の物品をいいます。新品であっても、このような意味で使用のために取引されればここでいう古物に該当します。
古物に該当しないもの
大型機械類のうち、以下の物が除かれています。古物に該当しません。
- 総トン数が20トン以上の船舶
- 航空機
- 鉄道車両
- 重量が1トンを超える機械で、土地または建造物にコンクリートや溶接等で固定し、簡単に取り外しができないもの(アンカーボルト等で建造物に固定されていても、アンカーボルトを固定するナットが露出して、容易に取り外すことができるものは、この項目から除外されます。つまり、古物に該当します。)
- 重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)で、自走できないもの、けん引することができないもの(重量が5トン以下の機械や重量が5トンを超える機械であっても自走できるものは、この項目から除外されます。つまり、古物に該当します。)