街角でときどき見かける質屋さんですが、質屋を営業するのに古物商許可(1号営業)は必要でしょうか。
質屋も古物商も古物を買い受けて販売しているので同じに見えます。
ここでは古物商との法律上の違いも含めて簡単に解説します。
質屋は質屋営業法の規制を受けますので、質屋営業許可を受ける必要があります。
法律では質屋営業を次のように定義しています。
「質屋営業とは、許可を受けて物品を質に取り流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもってその弁済に充てる約款を附して金銭を貸し付ける営業をいう。」
物品を質に取ってお金を貸し、もし流質期限までに返さないと質に取った物品(質草などといいます)を取得し販売する(質流れといいます)形態ですが、お金を返して質草を取り戻すのが本来です。しかし、人と場合によっては最初から質流れをするつもりでお金を借りる場合があり、この場合、外見は古物商の古物の買取りと類似しますが、あくまでも物品を質にとりお金を貸し付ける業務です。これが質屋の基本的な業務です。
質屋は本来の質屋の業務に付随して、もう一つの業務を行う場合があります。それは一般のお客様から物品を買取り販売する業務です。
つまり、質屋の業務には次の2つがあります。
(1)物品を質にとりお金を貸し付ける業務
(2)物品を買取り販売する業務
もうおわかりかと思いますが、質屋営業許可を受けると
(1)の質屋本来の営業を行うことができますが、その許可には(2)の営業は含まれません。
(2)の営業は古物の買取りと販売にあたり古物営業そのもので古物営業法の規制を受けます。
よって、質屋を営業するのに古物商許可(1号営業)は必要かというご質問に対する答えは、
(1)物品を質にとりお金を貸し付ける業務だけを行う場合は、古物商許可(1号営業)は不要ですが、
(2)物品を買取り販売する業務も行う場合は、古物商許可(1号営業)が必要ということになります。
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