古物商免許が必要なのは何故?
中古品、リサイクル品、ユーズド品など中古の物を指していろいろな呼び方がありますが、一度消費者の手に渡った物を古物といい、その取引きをするには行政が発行する免許が必要です。
古物の取引きは、盗品などの犯罪被害品を取り扱ってしまう可能性が高く、これを野放しにすれば犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまう恐れがあります。
このため古物営業法という法律が古物の取引きに一定のルールを定めており、古物の取引きをするには古物商免許が必要と規定しているためです。
古物商免許が必要な取引き
航空機や鉄道車両などの一部除外品はありますが、美術品、衣類、時計・宝飾品、自動車、オートバイ、事務機器類、機械工具類、皮革製品、書籍、金券類など人が使用するほとんどの物が対象で、一度消費者の手に渡ったこれらの物を有償で買入れて販売することを営利目的で反復継続して行う場合は、古物商免許が必要です。
古物商免許が不要な取引き
古物に該当する物でも、自分で使用していたものを販売したり、無償または引取り料をもらって古物を引き取って販売するときは、古物商免許は必要ありません。
ネットオークション、フリーマーケット、リサイクルショップ は古物商免許が必要でしょうか?
ネットオークション
ネットオークションで自分が使用する目的で古物を購入したり、自分が使用していたものを単に販売するなど営利目的ではなく単発的に行うのであれば古物商免許は必要ありません。
営利目的で反復継続してネットオークションで古物の売買を行う場合は、古物商免許が必要です。
フリーマーケット
フリーマーケットで自分が使用する目的で古物を購入したり、自分が使用していたものを販売するなど営利目的ではなく単発的に行うのであれば古物商免許は必要ありません。
営利目的で反復継続してフリーマーケットで古物の売買を行う場合は、古物商免許が必要です。
リサイクルショップ
無償または引き取り料をもらって引きとった古物を修理・再生して販売する営業形態のリサイクルショップであれば、古物の買取りを行わないこと、古物の売却のみを行う営業であることから、古物商免許は必要ありません。一部でも有償で古物を買入れて販売する場合は、古物商免許が必要です。
ご自分のやろうとしている古物の取引きが古物商免許が必要という方は、よろしければもう少しお読みください。
古物商許可の取り方
古物営業には古物商(1号営業)、古物市場主(2号営業)、古物競りあっせん業(3号営業)の3種類あります。古物商許可は古物商と古物市場主の2種類で許可申請をして許可を受けます。
古物市場主は、古物商だけが参加できる古物の売買や交換を行う市場の営業許可です。
古物競りあっせん業は、ホームページを利用したインターネットオークションで古物の売買をあっせんする営業で、これを行うには許可申請ではなく届け出をします。
自分で古物の売買を行うだけなら、必要なのは古物商(1号営業)許可のみです。
古物商許可申請に必要な書類
古物商許可申請は、個人許可の申請と法人許可の申請の2種類あります。
以下の許可申請書と添付書類を用意し、ご自分の営業所の所在地の所轄警察署に申請書を提出します。
許可申請書と添付書類のフォームは、ご自分の営業所の所在地の都道府県警察のホームページから入手します。
個 人 許 可 | 法 人 許 可 | |
---|---|---|
許可申請書 | ○ | ○ |
住民票の写し | ○ | ○ |
略歴書 | ○ | ○ |
登記事項証明書 | ○ | ○ |
身分証明書 | ○ | ○ |
誓約書 | ○ | ○ |
登記簿謄本 | ー | ○ |
定款の写し | ー | ○ |
古物営業は法令の規制がとても複雑
古物営業法は、古物商にさまざまな義務を課していますが、その中でも以下の3つが最も重要で、これを古物商の防犯三大義務といいます。
- 取引相手の確認義務
- 不正品の申告義務
- 帳簿等への記録義務
この中の1つの取引相手の確認義務は、古物を買い受けるときに相手方の身元(住所・氏名・職業・年齢等)を確認しなければならないというもので、対面による方法(2種類)と非対面による方法(8種類)が厳密に法定されております。
インターネットオークションで古物を買い受ける場合は、非対面による方法で相手方の身元の確認をしなければなりませんが、法定されている非対面による方法(8種類)の中のいずれかの方法によらなければなりません。単に「運転免許証のコピーをメールで送ってください」では違法になってしまいます。
また、取引相手の確認義務は、古物の売却のときには不要で、原則的に買取対価の総額が1万円未満の場合は免除されますが、オートバイ、書籍、ゲームソフトなど一部のものは1万円未満でも免除されません。つまり、オートバイ、書籍、ゲームソフトなどは1万円未満でも取引相手の確認が必要ということになります。
このようにとても重い罰則を科される可能性があり、例えばインターネットオークションで中古の書籍の買受けをする場合に、1万円以下だからといってうっかり取引相手の確認を怠ることは、古物を取り扱うプロとして許されないのです。
このほかにも古物営業法は、日々の古物営業に対して次のような多くの義務を課しています。
- 自分の営業所と取引きの相手方の営業所以外で古物の買受けを禁じる営業の制限(違反の場合、懲役6ヵ月以下または30万円以下の罰金)
- 品触れ品の確認・申告義務(違反の場合、懲役6ヵ月以下または30万円以下の罰金)
- 警察官の立ち入り調査に応じる義務(違反の場合、10万円以下の罰金)
- 万が一盗品を取り扱ってしまい持ち主から無償回復請求を受けた場合の古物商の義務
古物営業は、古物営業法のほかにも関連する次のような法令の規制を受けます。
インターネットオークションで古物を販売する場合など
→「特定商取引法」
一般消費者に対して古物の訪問買取をする場合など
→「特定商取引法」
一般消費者との古物の売買における誇大広告の禁止など
→「消費者安全法」
200万円を超える貴金属の現金取引をする場合
→「犯罪収益移転防止法(通称)」
アンティーク照明器具等を取り扱う場合など
→「電気用品安全法」
PSCマークのない特定製品の取り扱いの禁止
→「消費生活用製品安全法」
象牙製品等を取り扱う場合
→「種の保存法(通称)」
行政書士サポートタワーズへの古物商許可代理取得サポートのお問い合わせをお待ちしております。