質屋の営業許可について

質屋になろうとする場合、都道府県の公安委員会の許可を受ける必要があります。

「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。第22条を除き、以下同じ。) を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいいます。

質屋の営業許可の申請に必要な書類

個人 法人 管理者に係る書類
許可申請書 ×
定款及び登記簿の謄本 × ×
履歴書 役員に係る左記書類
住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し 役員に係る左記書類
心身の故障により業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者に該当しないことを誓約する書面 役員に係る左記書類
市町村長の発行する身分証明書 役員に係る左記書類
保管設備の構造概要書及び図面 ×

許可申請は、営業所ごとに申請しなければなりません。

申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する書類も必要となります。

同一公安委員会から質屋又は古物商若しくは市場主の許可を受けている営業者の方が許可申請をする場合には、申請に必要な添付書類のうち省略できる書類があります。

「心身の故障により業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者」とは、精神機能の障害により質屋又は管理者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とされています。

「市町村長の発行する身分証明書」とは、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に該当しない旨の市町村の長の証明書(本籍地の市町村が発行)のことです。

許可申請の手数料

質屋営業許可申請手数料 22,000円
※手数料は愛知県収入証紙(愛知県の場合)での納入になります。

許可を受けられない場合

許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、許可を受けられません。

1.禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった後、3年を経過しない者
2.許可の申請前3年以内に、無許可質屋営業の違反をして罰金の刑に処せられた者又は他の法令に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者
3.住居の定まらない者
4.精神機能の障害により質屋の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
5.営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(ただし、その者が質屋の相続人であって、法定代理人が1から4、7及び10のいずれにも該当しない場合を除く)
6.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
7.許可を取り消されて3年を経過しない者
8.同居の親族のうちに7に該当する者又は営業の停止を受けている者のある者
9.次のいずれかに該当する管理者を置く者
・前記1から3まで又は前記5から7までのいずれかに該当する者
・精神機能の障害により管理者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
10.法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに前記1から7までのいずれかに該当する者がある者

許可申請の窓口

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

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