古物営業の許可を都道府県公安委員会から受けるためには、都道府県公安委員会に申請書を提出しますが、申請者がここに直接提出するではなく、営業所または古物市場の所在地を所轄する警察署所長を経由して提出します。
申請者は、営業所または古物市場の所在地の所轄警察署(通常生活安全課が担当窓口です。「経由警察署」といいます。)に申請書を提出します。
許可を受けた後、変更の届け出・各種変更による許可証の書き換え、許可証の再交付などの諸手続きの窓口は、この申請書を提出した経由警察署になります。
古物商許可取得に要する期間
物商許可は、申請書を提出してからどれぐらいの期間で許可がおりるでしょうか?
申請書を提出してから許可がおりるまでの期間は、以下の期間以内で各都道府県警察が実情に応じた標準処理期間を定めることとされています。したがって、以下の期間を超えることはありませんが、各都道府県警察によって多少標準処理期間が違う場合があります。
1号営業(古物商)許可 | 6週間 |
2号営業(古物市場主)許可 | 8週間 |
許可証の再交付 | 4週間 |
許可証の書き換え | 3週間 |
まとめ
許可申請が申請窓口に到達してから許可をするまでに通常要する期間(標準処理期間)を定めるよう努めなければならないと規定しています。
この古物商許可の標準処理期間も前述の期間を超えない範囲で、各都道府県警察が実情に応じた標準処理期間を定めることとされています。