古物商許可の申請の添付書類の注意点

古物商許可の申請の添付書類の注意点

住民票を請求するときの注意点

住民票を請求する際に何も指定しない場合は、「住所」「氏名」「性別」「生年月日のみの情報しか記載されません。

古物商許可証の申請の際は、「本籍地」の記載が必要になりますので、本籍地の入っている住民票を請求するようにしましょう。

また、マイナンバー付きの住民票は使用することができませんので注意しましょう。

市区町村発行の身分証明書の注意点

市区町村発行の身分証明書とは、本籍地のある市区町村役場の戸籍課などで取得する書類です。

本籍地が遠方にある場合は、郵送でも依頼することが可能です。

郵送で依頼する場合は、身分証明書の請求を行う際に住民票も併せて請求すると一度で書類を揃えることができます。

欠格事由に該当しない旨の誓約書の注意点

古物営業許可を受けるための欠格事由は、次の11項目です。

1.成年被後見人・被保佐人・破産者で未だ復権していない者
2.禁錮以上の刑、もしくは特定の犯罪(背任、遺失物横領、盗品等に関する罪)により罰金刑に処せられてから5年経過していない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業許可を取り消されてから5年経過しない者
5.許可取り消しの長文期日前一定期間に許可書を返納し、返納日から5年経過していない者
6.営業について成年者と同一の能力を持たない未成年者
7.営業所や古物市場ごとに管理者を専任すると認められないことについて、相当な理由がある者
8.法人の役員が上記に該当する場合
9.窃盗罪で罰金刑を受けた者
10.暴力団員
11.暴力団員に類する者

この中で1つでも該当する事項がある人は古物商許可証の申請を行うことができません。

最近5年間の略歴書の注意点

略歴書は申請する時点からさかのぼり、5年間の内容を記載します。空白期間がある略歴書は認められていません。

5年間の間に仕事をしていなかった期間がある場合は、転職活動期間中、親の介護により退職中、資格取得のため学校に通学中など、空白期間に何をしていたのかがわかる内容を記載します。

定款の注意点

定款とは、会社の設立の手続きをする際に必ず作成しなければいけない書類で、「会社の憲法」とも呼ばれています。

定款は、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つの内容で構成して作成します。

「絶対的記載事項」は、定款に必ず記載しなければならない内容のことです。

1.目的
2.商号
3.本店の所在地
4.資本金
5.発起人の氏名、または名称、および住所
これらの内容は、必ず記載しておかなければ定款として認められませんので、漏れがないように作成しましょう。

「相対的記載事項」は、記載がなくても定款の効力には問題はありませんが、記載がなければ効力を発揮しない内容のことです。

相対的記載事項の内容には、役員の任期や告示方法などを記載します。

「任意的記載事項」は、定款で定めても定めなくても特に問題がない内容のことで、会社の運営をスムーズにするために必要な事柄を記載します。(事業年度、取締役等の員数など)

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の注意点

登記事項証明書は、法務局で取得することができます。登記事項証明書には種類がありますので、「履歴事項全部証明書」を取得するようにしてください。(現在事項証明書では受理されません)

営業所の賃貸借契約書もしくは使用承諾書等のコピーの注意点

営業所が賃貸契約をしている場合は、賃貸貸契約書もしくは使用承諾書などのコピーが必要になります。

URLの使用権限を証明する資料

ホームページを使用する場合はURLの使用権限を証明する資料を提出します。

 

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