古物商の取引場所の制限
古物営業法は、古物商はその営業所または取引きの相手方の営業所や住所、居所以外の場所で、古物を買い受けたり交換するため、または売却や交換の委託を受けるために、古物商以外の者から古物を受け取ってはならないと規定しています。
古物商以外の者から古物の買い受けができる場所は、「届け出をしている古物商自らの営業所」と「相手方の住所または居所」に限られるということになります。
営業所として認められない場所(デパート、ホテル、スーパーマーケットの催し会場の一時使用など)での古物の買い受けはできません。
行商との関連
古物商が取引きを行うために相手方の住所地まで赴いて古物を受け取りに行く場合は、営業所以外での古物取引きになることから、「行商」となります。許可証が「行商をしない」になっているのであれば、「行商をする」に変更する古物商許可の書換申請が必要になります。
「行商をする」の古物商許可になっていれば、営業所以外の場所(全国どこでも)での古物の販売ができますが、前述の古物商の営業(取引場所)の制限があるので、たとえ「行商をする」の古物商許可になっていたとしても、古物商自らの営業所と相手方の住所以外場所(デパート、ホテル、スーパーマーケットなど)での古物の買い受けはできません。